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米国の大学教授に支払う講演料|源泉所得税

[米国の大学教授に支払う講演料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社では、2週間の予定で来日した米国の著名なB博士(米国のC大学教授)に講演を依頼し、講演料を支払うこととしました。
 B博士は、C大学とは関係なく個人の資格で来日したものですが、この場合、A社が講演料を支払うときには、所得税を源泉徴収しなければならないでしょうか。
 なお、B博士は、日本国内に恒久的施設を有しません。

【回答要旨】

 源泉徴収の必要はありません。

 B博士は、個人の資格で来日しており、日本での講演は独立の資格で行う人的役務の提供と考えられますので、自由職業者に関する規定が適用されることとなります。
 日米租税条約では、芸能人又は運動家以外の自由職業者について直接規定しているものはありませんが、同条約にいう「者」には法人のほか個人も含まれ(同条約第3条第1項(e))、また「企業」はあらゆる事業の遂行について用いられますので(同条約第3条第1項(g))、芸能人又は運動家以外の自由職業者に係る所得ついては同条約第7条《事業所得》が適用されることになります。
 同条約第7条では、米国の企業は日本国内にある恒久的施設を通じて日本国内で事業を行わない限り、米国においてのみ課税することとしています。
 したがって、照会の場合には、日本では免税とされますので、源泉徴収の必要はありません。

 ただし、租税条約に関する届出を行うことが必要となります。

※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号イ、日米租税条約第3条第1項(e)、(g)、第7条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/55.htm

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