外国で取得した建物に係る借入金の利子|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人の役員A(日本の居住者)は、子供の居住の用に供するため、ハワイにおいて住宅(コンドミニアム)を取得するに当たり、その取得資金を米国のB銀行のハワイ支店から30年年賦で借り入れました。
これにより、役員Aは、B銀行のハワイ支店に対して30年間毎年元利金の支払をすることとなりますが、この場合の利子については所得税の源泉徴収が必要でしょうか。
【回答要旨】
所得税の源泉徴収は必要ありません。
居住者に対する貸付金で、その者の行う業務に係るもの以外のものは、所得税法第161条第1号の国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得となり(所得税法施行令第280条第1項第2号)、所得税の源泉徴収の対象とされていません(所得税法第212条第1項)。
照会の利子は、日本の居住者である役員Aが生活用不動産(子供の居住用コンドミニアム)を取得するための借入金の利子であるため、業務に係るもの以外のものに該当し、所得税の源泉徴収は必要ありません。
(注) 日本の居住者が非居住者等に対して支払う利子は、日米租税条約上も国内源泉所得とされますが(日米租税条約第11条第7項)、米国の銀行が受け取る利子については免税とされています(同3項)。
ただし租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
所得税法第161条第1号、所得税法第212条第1項、所得税法施行令第280条第1項第2号、日米租税条約第11条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/39.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 破産管財人報酬
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- テロップ代金
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。