非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額|源泉所得税
[非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社の従業員Bは、海外支店勤務中に定年を迎え、現地で退職し、退職金については非居住者に支払うものとして課税されています。
その後、Bが帰国し居住者となった後に退職給与規程の改訂が行われ、退職金の差額を支払うこととなりましたが、この差額については課税上どのように取り扱うのでしょうか。
【回答要旨】
退職により退職金の支払を受けた者が、その後退職給与規程の改訂等により退職金の差額の支払を受ける場合には、所得税法施行令第77条の規定により、最初に退職金の支払を受けるべき日の属する年分の収入金額として取り扱われます(所得税基本通達36-11(2))。
居住者となる前に退職した者が支払を受ける改訂差額についても、この取扱いを準用して、非居住者に対する退職金の改訂差額の支払と取り扱うのが相当です。
なお、改訂差額に係る国内源泉所得の金額は所得税基本通達161-28により計算することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第8号ハ、所得税法施行令第77条、所得税基本通達36-11(2)、161-28
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/34.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
- 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
- 使用料条項の適用対象となる受益者
- 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 学生のアルバイト代
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。