外国に居住する公務員の妻に支払う家賃|源泉所得税

[外国に居住する公務員の妻に支払う家賃]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は、公務員であるBの妻Cが国内に所有する建物を賃借し、事務所として使用していました。
 ところで、Bがドイツ勤務となったため、Cも一緒に3年間の予定で出国することとなりましたが、建物は引き続きA社が賃借し、家賃を支払うことにしています。
 このような場合、Bは出国しても居住者として取り扱われるそうですが、Cに対する支払家賃は、非居住者に対する家賃として源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 Cは非居住者に該当しますので、A社が支払う家賃については、源泉徴収が必要となります。

 公務員は、たとえ1年を超えて海外勤務をする場合であっても居住者として取り扱われますが(所得税法第3条第1項)、その公務員の配偶者については、配偶者自身が公務員でない限りこのような取扱いの適用はなく、一般の例により居住者、非居住者を判定することとなります。
 したがって、Cは出国の日の翌日から非居住者となり、A社が支払う家賃については、源泉徴収をする必要があります(所得税法第161条第3号、第212条第1項)。
 なお、日独租税協定では不動産から生じる所得に対しては、その不動産の存在する国において租税を課することができるとされています(同協定第6条(1))。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第3号、第5号、第3条第1項、第161条第3号、第212条第1項、日独租税協定第6条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/22.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
  2. 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
  3. 絵画等の賃貸料
  4. 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
  5. 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
  6. 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
  7. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  8. 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
  9. 青色事業専従者である妻
  10. 利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における利子免税条項の適用関係について
  11. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  12. 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
  13. 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
  14. 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
  15. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  16. ホステスの衣裳代負担による経済的利益
  17. 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
  18. 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
  19. カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
  20. 土地等が共有されている場合の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動