内国法人A社は、公務員であるBの妻Cが国内に所有する建物を賃借し、事務所として使用していました。
ところで、Bがドイツ勤務となったため、Cも一緒に3年間の予定で出国することとなりましたが、建物は引き続きA社が賃借し、家賃を支払うことにしています。
このような場合、Bは出国しても居住者として取り扱われるそうですが、Cに対する支払家賃は、非居住者に対する家賃として源泉徴収をする必要がありますか。
Cは非居住者に該当しますので、A社が支払う家賃については、源泉徴収が必要となります。
公務員は、たとえ1年を超えて海外勤務をする場合であっても居住者として取り扱われますが(所得税法第3条第1項)、その公務員の配偶者については、配偶者自身が公務員でない限りこのような取扱いの適用はなく、一般の例により居住者、非居住者を判定することとなります。
したがって、Cは出国の日の翌日から非居住者となり、A社が支払う家賃については、源泉徴収をする必要があります(所得税法第161条第3号、第212条第1項)。
なお、日独租税協定では不動産から生じる所得に対しては、その不動産の存在する国において租税を課することができるとされています(同協定第6条(1))。
所得税法第2条第3号、第5号、第3条第1項、第161条第3号、第212条第1項、日独租税協定第6条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/22.htm
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