従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合|源泉所得税

[非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 非居住者から土地等を取得する場合において、対価の額が1億円以下のときは、店舗併用住宅に係るものであっても、源泉徴収を要しないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 その土地等に居住用以外の部分が含まれる場合であっても、居住の用に供する部分が主たる部分であり、かつ、土地等の対価の額が1億円以下のときは、その居住用以外の部分も含め源泉徴収を要しません。

 非居住者に対して土地等の譲渡対価を支払う場合の源泉徴収に際しては、その対価の支払者が「その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人」に該当するかどうかが問題となりますが、これについては次の3つの考え方があります。
 一部でも居住の用以外の用に供している部分があれば源泉徴収を要する。
 一部でも居住の用に供している部分があれば源泉徴収を要しない。
 その主たる用途が居住の用途かそれ以外かにより判定する。

 については、例えば、事業者が給与所得者と同様に居住の用に供する土地等を取得する場合において、ごく一部でも居住の用以外の用に供する部分があることをもって源泉徴収を要することとするのは、適当ではありません。
 については、所得税法第161条第1号の3及び第212条第1項の規定により源泉徴収を行うこととした趣旨に反し、源泉徴収の実効性が実質的に担保し得なくなります。
 については、その取得の主たる目的により判定することから合理性があり、これによることが相当です。
 なお、この場合、その家屋の床面積の2分の1以上を居住の用に供する場合には、居住の用に供するために取得したものと扱うのが相当です。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1号の3、第212条第1項、所得税法施行令第281条の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/21.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
  2. 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
  3. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  4. ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
  5. 退職して帰国した外国人の住民税の負担
  6. 非居住者に支払う翻訳料
  7. 人間ドックの費用負担
  8. 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
  9. 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
  10. 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
  11. 役員に貸与したマンションの管理費
  12. 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
  13. 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
  14. 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
  15. 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
  16. 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
  17. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  18. 定期預金の景品として交付する宝くじ
  19. 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
  20. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:490
昨日:499
ページビュー
今日:2,206
昨日:1,685

ページの先頭へ移動