専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、日本語学校に在学している外国人就学生をアルバイトとして雇用することになりました。
多くの租税条約では、学生や事業修習者について所得税の免税条項があるようですが、A社が雇用する外国人就学生も同様と考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
日本語学校などの専修学校又は各種学校に在学する就学生については、学生、事業修習者又は事業習得者の免税条項の適用はありません。
「学生」、「事業修習者」及び「事業習得者」の範囲については、国内法の規定により解釈することになりますが、一般的には次のようになります。
学生……学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生
事業修習者……企業内の見習研修者や日本の職業訓練所等において訓練、研修を受ける者
事業習得者……企業の使用人として又は契約に基づき、当該企業以外の者から高度な職業上の経験等を習得する者
したがって、日本語学校などの各種学校の就学生は、そのことのみをもって免税条項の適用はなく、これらの者に対するアルバイト給与については、居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。
【関係法令通達】
租税条約実施特例省令第8条、各国との租税条約
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/16.htm
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