専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、日本語学校に在学している外国人就学生をアルバイトとして雇用することになりました。
多くの租税条約では、学生や事業修習者について所得税の免税条項があるようですが、A社が雇用する外国人就学生も同様と考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
日本語学校などの専修学校又は各種学校に在学する就学生については、学生、事業修習者又は事業習得者の免税条項の適用はありません。
「学生」、「事業修習者」及び「事業習得者」の範囲については、国内法の規定により解釈することになりますが、一般的には次のようになります。
学生……学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生
事業修習者……企業内の見習研修者や日本の職業訓練所等において訓練、研修を受ける者
事業習得者……企業の使用人として又は契約に基づき、当該企業以外の者から高度な職業上の経験等を習得する者
したがって、日本語学校などの各種学校の就学生は、そのことのみをもって免税条項の適用はなく、これらの者に対するアルバイト給与については、居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。
【関係法令通達】
租税条約実施特例省令第8条、各国との租税条約
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/16.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- 弁済供託する場合の源泉徴収義務
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- 絵画等の賃貸料
- 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- 災害減免法の適用
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。