専業モデルは芸能人に該当するか|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
日本に事務所等の恒久的施設を有していない米国法人A社は、内国法人B社との間で、日本において専業モデルの役務を提供する契約を締結することを予定しています。
この場合、専業モデルは日米租税条約第16条にいう「芸能人」に該当し、その役務提供の対価は、恒久的施設の有無にかかわらず、日本で課税されることになるのですか。
なお、B社はその専業モデルを雑誌、ポスター等の印刷物に容姿(写真)を掲載させることとしています。
【回答要旨】
B社が支払う役務提供の対価は、日本で課税されません。
雑誌、ポスター等のみにその容姿を掲載させる専業モデルは、次の理由から日米租税条約第16条の「芸能人」には該当しないと考えられます。したがって、米国法人A社が国内に恒久的施設を有しない場合、その役務提供事業の対価は、同条約第7条の規定により日本で課税されません。
モデルは、日米租税条約第16条に規定する芸能人(entertainer)に含まれないと解されること。
国内法上もモデル(所得税法第204条第1項第4号)と芸能人(所得税法第204条第1項第5号)とでは規定を異にしており、モデルは芸能人に含まれないこと。
【関係法令通達】
日米租税条約第7条、第16条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/14.htm
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