専業モデルは芸能人に該当するか|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
日本に事務所等の恒久的施設を有していない米国法人A社は、内国法人B社との間で、日本において専業モデルの役務を提供する契約を締結することを予定しています。
この場合、専業モデルは日米租税条約第16条にいう「芸能人」に該当し、その役務提供の対価は、恒久的施設の有無にかかわらず、日本で課税されることになるのですか。
なお、B社はその専業モデルを雑誌、ポスター等の印刷物に容姿(写真)を掲載させることとしています。
【回答要旨】
B社が支払う役務提供の対価は、日本で課税されません。
雑誌、ポスター等のみにその容姿を掲載させる専業モデルは、次の理由から日米租税条約第16条の「芸能人」には該当しないと考えられます。したがって、米国法人A社が国内に恒久的施設を有しない場合、その役務提供事業の対価は、同条約第7条の規定により日本で課税されません。
モデルは、日米租税条約第16条に規定する芸能人(entertainer)に含まれないと解されること。
国内法上もモデル(所得税法第204条第1項第4号)と芸能人(所得税法第204条第1項第5号)とでは規定を異にしており、モデルは芸能人に含まれないこと。
【関係法令通達】
日米租税条約第7条、第16条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/14.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
- 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
- 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
- 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
- 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
- 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
- 海外における情報提供料
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- 破産管財人報酬
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
- 非居住者に支払う翻訳料
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
- 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
- 定年前退職者等に支給する転進助成金
- 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。