退職して帰国した外国人の住民税の負担|源泉所得税
[退職して帰国した外国人の住民税の負担]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社の従業員である英国人Bは、本年2月に退職し帰国しました。Bの給与に対する所得税については、既に年末調整も終わっていますが、帰国後Bに対し住民税が賦課されました。この住民税については、Bとの契約によりA社が負担することになっていますが、A社が負担する住民税相当額について、源泉徴収の対象となりますか。
【回答要旨】
国内源泉所得として源泉徴収を要します。
会社が負担する住民税相当額は、過去における国内勤務の対価と認められるので、所得税法第161条第8号イに掲げる給与に該当します。
具体的には、その負担額を税引後の手取金額として源泉徴収税額を算出し、源泉徴収を行うこととなります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第8号イ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/09.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
- 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
- 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
- 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。