青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

退職して帰国した外国人の住民税の負担|源泉所得税

[退職して帰国した外国人の住民税の負担]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社の従業員である英国人Bは、本年2月に退職し帰国しました。Bの給与に対する所得税については、既に年末調整も終わっていますが、帰国後Bに対し住民税が賦課されました。この住民税については、Bとの契約によりA社が負担することになっていますが、A社が負担する住民税相当額について、源泉徴収の対象となりますか。

【回答要旨】

 国内源泉所得として源泉徴収を要します。

 会社が負担する住民税相当額は、過去における国内勤務の対価と認められるので、所得税法第161条第8号イに掲げる給与に該当します。
 具体的には、その負担額を税引後の手取金額として源泉徴収税額を算出し、源泉徴収を行うこととなります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号イ

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/09.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 政府の所有する金融機関の意義
  2. 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
  3. コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
  4. スタイリスト料及びヘアメイク料
  5. 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
  6. 国外で留守家族に支払われる給与
  7. 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
  8. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  9. 役員に貸与したマンションの管理費
  10. 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
  11. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  12. 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
  13. 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
  14. 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
  15. ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
  16. 住宅の値引販売による経済的利益
  17. 学生のアルバイト代
  18. 定期預金の景品として交付する宝くじ
  19. 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
  20. 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:359
昨日:0
ページビュー
今日:1,361
昨日:0

ページの先頭へ移動