退職して帰国した外国人の住民税の負担|源泉所得税
[退職して帰国した外国人の住民税の負担]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社の従業員である英国人Bは、本年2月に退職し帰国しました。Bの給与に対する所得税については、既に年末調整も終わっていますが、帰国後Bに対し住民税が賦課されました。この住民税については、Bとの契約によりA社が負担することになっていますが、A社が負担する住民税相当額について、源泉徴収の対象となりますか。
【回答要旨】
国内源泉所得として源泉徴収を要します。
会社が負担する住民税相当額は、過去における国内勤務の対価と認められるので、所得税法第161条第8号イに掲げる給与に該当します。
具体的には、その負担額を税引後の手取金額として源泉徴収税額を算出し、源泉徴収を行うこととなります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第8号イ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/09.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 海外における情報提供料
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 非居住者に支払う翻訳料
- 政府の所有する金融機関の意義
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
- カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
- 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。