音楽コンクールの審査員に対する謝金|源泉所得税
[音楽コンクールの審査員に対する謝金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A(地方公共団体)は、音楽コンクール(音楽大学の新卒者等を対象に新人育成のためのオーディション)を主催することとし、第一線の音楽家に当該コンクールの審査を依頼しました。
この度、当該コンクールの審査手順等の打合せのための会合を行い、出席者にその謝礼を支払う予定ですが、源泉徴収の対象となりますか(支払は1回限りとし、他に旅費等は支払いません。)。
また、審査に対する謝金(金額は未定)についてはどうでしょうか。
(注) 当該コンクールの放送は行いません。
【回答要旨】
これらの謝金については、源泉徴収の対象とはなりません。
打合会は審査のための準備行為であり、これも審査と一体のものとして考える必要があります。
審査の謝金は、所得税法第204条第1項第5号に規定する出演等又は芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る役務提供の報酬に該当しないと解されるので、打合せの謝金及び審査の謝金については、所得税の源泉徴収の対象となりません。
また、給与にも該当しません。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第5号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/11.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- 利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における利子免税条項の適用関係について
- 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- 過去に遡及して残業手当を支払った場合
- 政府の所有する金融機関の意義
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
- 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
- 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
- 校閲の報酬
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。