最速節税対策

音楽コンクールの審査員に対する謝金|源泉所得税

[音楽コンクールの審査員に対する謝金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A(地方公共団体)は、音楽コンクール(音楽大学の新卒者等を対象に新人育成のためのオーディション)を主催することとし、第一線の音楽家に当該コンクールの審査を依頼しました。
 この度、当該コンクールの審査手順等の打合せのための会合を行い、出席者にその謝礼を支払う予定ですが、源泉徴収の対象となりますか(支払は1回限りとし、他に旅費等は支払いません。)。
 また、審査に対する謝金(金額は未定)についてはどうでしょうか。

(注) 当該コンクールの放送は行いません。

【回答要旨】

 これらの謝金については、源泉徴収の対象とはなりません。

 打合会は審査のための準備行為であり、これも審査と一体のものとして考える必要があります。
 審査の謝金は、所得税法第204条第1項第5号に規定する出演等又は芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る役務提供の報酬に該当しないと解されるので、打合せの謝金及び審査の謝金については、所得税の源泉徴収の対象となりません。
 また、給与にも該当しません。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第5号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/11.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  2. 学生のアルバイト代
  3. 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
  4. 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
  5. 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
  6. 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
  7. 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
  8. 米国の大学教授に支払う講演料
  9. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  10. 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
  11. 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
  12. 2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
  13. 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
  14. 役員に貸与したマンションの管理費
  15. みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
  16. 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
  17. 使用料条項の適用対象となる受益者
  18. カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
  19. 輸入取立手形のユーザンス金利
  20. 定年前退職者等に支給する転進助成金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024