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ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金|源泉所得税

[ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社ではゴルフ大会を主催し、入賞者に賞金を支払うこととしています。
 B社はこの大会の協賛者ですが、優勝者には同社の自社製品が贈られます。
 この賞品は、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金に該当しますか、それとも事業の広告宣伝のための賞金に該当しますか。

【回答要旨】

 A社がB社から提供を受けてA社の名において交付するものであれば、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金(源泉徴収義務者はA社)に該当し、A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には、事業の広告宣伝のための賞金(源泉徴収義務者はB社)に該当することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第4号、第8号、所得税法施行令第320条第3項、第7項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/05.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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