退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
同一年中に2か所から退職手当の支給を受けましたが、後で支給された退職手当の支払者に対して支払済の退職手当の額等を記載しないで退職所得の受給に関する申告書を提出したため、本来の源泉徴収すべき税額に比して不足が生じています。
この場合、源泉徴収義務者は退職手当等の受給者からの申告に基づき適法に源泉徴収していることとなるので、徴収不足税額は確定申告により精算して差し支えありませんか。
【回答要旨】
徴収不足税額を確定申告で精算することはできません。
退職所得の受給に関する申告書には、支払済の他の退職手当等があるかどうか及びその支払済の退職手当等があるときはその金額を記載しなければならないこととされており(所得税法第203条第1項)、その記載がない申告書は記載事項に誤りのある申告書となります。
退職手当等の支払者は、提出を受けた退職所得の受給に関する申告の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し納付することとされています(所得税基本通達203-3、194〜198共-1)。
したがって、徴収不足税額は、退職手当等の支払者の下で是正しなければならないこととなり、確定申告で精算することはできません。
【関係法令通達】
所得税法第203条第1項、所得税基本通達203-3、194〜198共-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/06.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- 非居住者に支払う職務発明の対価
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- 輸入取立手形のユーザンス金利
- 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- ホステスの衣裳代負担による経済的利益
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 非居住者に支払う翻訳料
- 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
- 外国で取得した建物に係る借入金の利子
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。