過去に遡及して残業手当を支払った場合|源泉所得税
[過去に遡及して残業手当を支払った場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、本年1月に労働基準監督署から、労働者に対して実労働時間に即した割増賃金を支払うよう行政指導を受け、過去3年間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を一括して支払うこととしました。
この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。
【回答要旨】
照会の場合は、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります(所得税基本通達36-9(1))。
なお、給与規程等の改訂が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合には、その差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります(所得税基本通達36-9(3))。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/41.htm
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