青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用|源泉所得税

[海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 年の中途で非居住者が居住者となった場合の年末調整の際に、その年の非居住者期間内に死亡した控除対象扶養親族を扶養控除の対象とすることはできますか。

【回答要旨】

 扶養控除の対象とすることができます。

 年の中途で非居住者が居住者になった場合の税額の計算に当たり、扶養控除や配偶者控除などの人的控除については、居住者期間内だけの要件等で判定することとはされていません(年間を通じて居住者であった者と異なった取扱いが定められているわけではありません。)(所得税法第102条、所得税法施行令第258条)。
 したがって、非居住者期間内に死亡した控除対象扶養親族についても、その死亡の時点で控除対象扶養親族としての要件を満たしていたのであれば、扶養控除の対象とすることができます。

【関係法令通達】

 所得税法第102条、所得税法施行令第258条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/33.htm

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