健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、健康保険料の負担割合を厚生労働省の認可を受け、次のように定めています。
事業主負担 = 6%
被保険者負担 = 3.97%
(6%+3.97%) × 1/2 = 4.985%
この「4.985%相当額」を超える事業主負担は、被保険者である従業員に対する経済的利益に該当しますか。
【回答要旨】
経済的利益には該当しません。
健康保険料の負担割合は、事業主負担が全体の2分の1、被保険者負担が全体の2分の1が原則ですが(健康保険法第161条)、健康保険組合の規約をもって事業主の負担割合を増加することができることとされており(同法第162条)、その増加した割合による事業主負担の保険料も、健康保険法の規定により事業主が負担すべき保険料ということとなります。
逆にいえば、この事業主負担以外の部分が被保険者として負担すべき保険料であり、これを事業主が負担した場合、照会の場合でいえば、3.97%相当額の全部又は一部を事業主が負担した場合に初めて経済的利益が発生することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第36条第1項、第2項、健康保険法第161条、第162条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/30.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 定年前退職者等に支給する転進助成金
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
- 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。