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役員に貸与したマンションの管理費|源泉所得税

[役員に貸与したマンションの管理費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社では、マンションを借り上げ、役員に社宅として貸与していますが、家主に支払う家賃には次のような管理費等が含まれています。これらの費用は、「通常の賃貸料の額」の計算上どのように取り扱われますか。
 エレベーター保守料 12,000円
 火災報知機保守料 2,000円
 共用部分電気料、火災保険料 8,000円

【回答要旨】

 管理費等を含めて通常の賃貸料の額を計算して差し支えありません。

 照会のような管理費等が、家主に支払う賃借料の額に含まれて支払われているときであっても、このような管理費等を、強いて個人的費用を使用者が負担したものとして取り扱う必要はなく、その総額によって通達(所得税基本通達36-40本文)に定める「通常の賃貸料の額」を計算して差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達36-40

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/29.htm

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