役員に貸与したマンションの管理費|源泉所得税
[役員に貸与したマンションの管理費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、マンションを借り上げ、役員に社宅として貸与していますが、家主に支払う家賃には次のような管理費等が含まれています。これらの費用は、「通常の賃貸料の額」の計算上どのように取り扱われますか。
エレベーター保守料 12,000円
火災報知機保守料 2,000円
共用部分電気料、火災保険料 8,000円
【回答要旨】
管理費等を含めて通常の賃貸料の額を計算して差し支えありません。
照会のような管理費等が、家主に支払う賃借料の額に含まれて支払われているときであっても、このような管理費等を、強いて個人的費用を使用者が負担したものとして取り扱う必要はなく、その総額によって通達(所得税基本通達36-40本文)に定める「通常の賃貸料の額」を計算して差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-40
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/29.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 破産管財人報酬
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 背広の支給による経済的利益
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
- 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 金融機関の貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱い
- 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。