単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費|源泉所得税
[単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
会社の都合によって従業員を転勤させることにしましたが、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、旅費規程により当分の間月額5万円を支給することとしていますが、いわゆるこの着後滞在費についての課税関係はどのようになりますか。
【回答要旨】
給与等として課税することとなります。
使用人を転勤させた場合、その転居のための旅行に通常必要な支出に充てるため支給する運賃、移転料等は、原則として課税の対象とはなりませんが(所得税法第9条第1項第4号)、着後滞在費は一種の別居手当又は住宅手当と考えられ、給与等として課税することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/25.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- 役員に貸与したマンションの管理費
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 全部取得条項付種類株式の取得の対価として子会社株式が交付された場合
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。