アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額|源泉所得税
[アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額は、所得税法上非課税限度額として規定されている一定の金額(月額)によりますか、それとも、勤務日数に応じた日割額によりますか。
【回答要旨】
通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。
いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はなく、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/21.htm
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