最速節税対策

アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額|源泉所得税

[アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額は、所得税法上非課税限度額として規定されている一定の金額(月額)によりますか、それとも、勤務日数に応じた日割額によりますか。

【回答要旨】

 通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。

 いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はなく、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/21.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 手話通訳の報酬
  2. 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
  3. 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
  4. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  5. 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
  6. イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
  7. 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
  8. アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
  9. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  10. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
  11. 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
  12. 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
  13. 定年前退職者等に支給する転進助成金
  14. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
  15. コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
  16. 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
  17. 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
  18. 輸入取立手形のユーザンス金利
  19. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  20. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024