交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
月の中途で通勤距離が変更となった交通用具を使用している従業員に対して、その変更月の通勤手当を次のように支給することとしている場合、非課税限度額の取扱いはどのようになりますか。
《支給基準》
その月の15日までに通勤距離が変更となった場合には、変更前と変更後の通勤距離に基づき算定した金額のうちいずれか多い金額を支給し、同日後に変更した場合には、変更前と変更後の平均額を支給します。
【回答要旨】
変更月の非課税限度額は、変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額として差し支えありません。
所得税法上、給与所得者が通勤に必要な交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当については、1か月当たり一定金額までは非課税とされていますが(所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第2号)、月の中途で通勤距離が変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、特段の規定はありません。
そのため、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしており、本件についても変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないと考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/20.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
- 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
- 非居住者に支払う翻訳料
- 弁済供託する場合の源泉徴収義務
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 破産管財人報酬
- カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。