2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社の従業員Bは、いわゆる共働きで妻は別の会社に勤務しています。Bには長男と長女がおり、いずれも高校生ですが、長男はBの扶養親族とし、長女については妻の扶養親族とすることはできますか。
【回答要旨】
重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、これらの者の扶養親族等を、その夫や妻若しくは同じ世帯の他の所得者のいずれの者の控除対象配偶者や扶養親族とするのかといった疑義が生じますが、このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
したがって、長男はBの扶養親族に、長女はBの妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」をそれぞれの勤務先に提出すれば認められます。
このように、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第218条、第219条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm
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