数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
納税準備預金から租税の納付目的以外の払出しがありましたが、この納税準備預金の預金者は、それ以外にも他の金融機関に納税準備預金を有しています(注)。この場合、租税の納付目的以外の払出しについては、非課税とはされませんが、これ以外の納税準備預金の利子については引き続き非課税とされますか。
(注) 法人税、消費税、地方税などの税目ごとに納税準備預金を設定しています。
【回答要旨】
他の納税準備預金の利子については引き続き非課税となります。
納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的とした一定の金融機関に対する預金であり、当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものです。
この納税準備預金の利子は、原則として非課税とされていますが、その納税準備預金から租税の納付目的以外の払出しがあった場合には、その払出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、非課税とされません(租税特別措置法第5条)。
この納税準備預金は1つの金融機関に対して1口だけしか設定できないこととはされていないため、同一の金融機関に数口の納税準備預金が存在することもあり、1口の預金について納税目的以外の払出しがあった場合に、同時に存在する他の納税準備預金(金融機関が同一の場合も、同一でない場合もあります。)の利子の取扱いについて疑義が生じますが、租税特別措置法第5条の規定は、原則として、「納税準備預金の利子については、所得税を課さない」となっており、また、納税目的以外の払出しがあった場合の取扱いも「当該預金から・・・引き出された金額がある場合には、・・・対応する利子については、所得税を課する」としており、預金者ごとに非課税の取扱いをする規定振りとはなっていません。
このため、各納税準備預金ごとに租税の納付目的以外の払出しの有無を判断すればよく、他の納税準備預金の利子については課税されません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/09.htm
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