退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲|源泉所得税

[「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 身体障害者が15歳未満の場合には、身体障害者手帳はその保護者に交付することとされていますが、所得税法の規定上、「身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者」が障害者等に該当するものとされているため、現に交付を受けている保護者が障害者等のマル優制度の適用対象者である障害者等に該当することとなりますか。

【回答要旨】

 身体障害者本人が障害者等に該当することとなります。

 障害者等マル優制度の適用対象者となる障害者等の範囲については、所得税法第10条第1項《障害者等の少額預金の利子所得の非課税》において、「身体障害者福祉法第15条第4項《身体障害者手帳の交付》の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者……その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの……」とされています。
 身体障害者福祉法第15条4項により身体障害者手帳の交付を受けている者とは、同項において、「……該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない」とされていますが、この申請者とは同条1項において、「……本人が15歳に満たないときは、その保護者が代わって申請するものとする」とされており、障害を有する本人が15歳未満である場合には、その保護者は本人に代わって手続上申請をしているにすぎず、保護者が手帳の交付を受ける有資格者ではなく、その交付を受けた効果は本人に帰属すると解されます(保護者が交付を受けたとしても、そのことで障害者としての取扱いを受けるものではありません。)。
 また、障害者等のマル優制度において、所得税法が非課税としてその対象としたのは、障害を有する者及び寡婦であり、この趣旨からみても、その保護者や後見人を非課税の適用対象者とすべき合理的な理由はありません。
 したがって、障害者等の範囲における「身体障害者手帳の交付を受けている者」とは、障害を有する本人をいい、手続上手帳の交付を受ける保護者は該当しないこととなります。

【関係法令通達】

 所得税法第10条第1項、身体障害者福祉法第15条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/03.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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