役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

弁済供託する場合の源泉徴収義務|源泉所得税

[弁済供託する場合の源泉徴収義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、国内に恒久的施設を有しない非居住者Bから国内にある建物の一室を事務所として賃借しており、その賃借料については、非居住者に対する不動産の賃借料(所得税法第161条第3号)として、従来から源泉徴収を行っていました。
 この度、事務所の賃借料について、Bから値上げを要求されましたが、いまだ折り合いがつかず合意に至っていません。そのため、A社は賃貸借契約で定められている現行の賃貸料を支払おうとしたところ、Bから、賃借料の値上げに合意していないことを理由として現行の賃借料の受領を拒否されたため、A社は、法務局へ弁済供託することとしましたが(民法494条)、源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 弁済供託する日を不動産の賃借料の支払日として、源泉徴収をする必要があります。

 源泉徴収の対象となる所得の「支払」の際には、源泉徴収が必要とされていますが、この場合の「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることとされています(所得税基本通達181〜223共-1)。

 照会のように、賃借料を支払おうとしても、賃借料の値上げを理由として家主に受け取ってもらえないなど、債権者の受領拒否を原因として法務局へ弁済供託する場合、その債務は消滅することとなりますので(民法第494条)、その弁済供託する際に源泉徴収をする必要があります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達181〜223共-1、民法第494条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/13.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
  2. 米国法人に支払うコンテナーの使用料
  3. 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
  4. 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
  5. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  6. 講習会の出席費用の負担
  7. 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
  8. 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
  9. 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
  10. 要約筆記の報酬
  11. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  12. 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
  13. 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
  14. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  15. 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
  16. 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
  17. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  18. 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
  19. 輸入取立手形のユーザンス金利
  20. ホステスの衣裳代負担による経済的利益

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:492
昨日:499
ページビュー
今日:2,248
昨日:1,685

ページの先頭へ移動