最速節税対策

弁済供託する場合の源泉徴収義務|源泉所得税

[弁済供託する場合の源泉徴収義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、国内に恒久的施設を有しない非居住者Bから国内にある建物の一室を事務所として賃借しており、その賃借料については、非居住者に対する不動産の賃借料(所得税法第161条第3号)として、従来から源泉徴収を行っていました。
 この度、事務所の賃借料について、Bから値上げを要求されましたが、いまだ折り合いがつかず合意に至っていません。そのため、A社は賃貸借契約で定められている現行の賃貸料を支払おうとしたところ、Bから、賃借料の値上げに合意していないことを理由として現行の賃借料の受領を拒否されたため、A社は、法務局へ弁済供託することとしましたが(民法494条)、源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 弁済供託する日を不動産の賃借料の支払日として、源泉徴収をする必要があります。

 源泉徴収の対象となる所得の「支払」の際には、源泉徴収が必要とされていますが、この場合の「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることとされています(所得税基本通達181〜223共-1)。

 照会のように、賃借料を支払おうとしても、賃借料の値上げを理由として家主に受け取ってもらえないなど、債権者の受領拒否を原因として法務局へ弁済供託する場合、その債務は消滅することとなりますので(民法第494条)、その弁済供託する際に源泉徴収をする必要があります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達181〜223共-1、民法第494条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/13.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
  2. 講習会の出席費用の負担
  3. 背広の支給による経済的利益
  4. 専業モデルは芸能人に該当するか
  5. 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
  6. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  7. 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
  8. 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
  9. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  10. 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
  11. 退職して帰国した外国人の住民税の負担
  12. 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
  13. 非居住者が土地等を交換した場合
  14. 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
  15. 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
  16. 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
  17. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
  18. 定期預金の景品として交付する宝くじ
  19. 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
  20. 居住者に支払う職務発明の対価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025