最速節税対策

弁済供託する場合の源泉徴収義務|源泉所得税

[弁済供託する場合の源泉徴収義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、国内に恒久的施設を有しない非居住者Bから国内にある建物の一室を事務所として賃借しており、その賃借料については、非居住者に対する不動産の賃借料(所得税法第161条第3号)として、従来から源泉徴収を行っていました。
 この度、事務所の賃借料について、Bから値上げを要求されましたが、いまだ折り合いがつかず合意に至っていません。そのため、A社は賃貸借契約で定められている現行の賃貸料を支払おうとしたところ、Bから、賃借料の値上げに合意していないことを理由として現行の賃借料の受領を拒否されたため、A社は、法務局へ弁済供託することとしましたが(民法494条)、源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 弁済供託する日を不動産の賃借料の支払日として、源泉徴収をする必要があります。

 源泉徴収の対象となる所得の「支払」の際には、源泉徴収が必要とされていますが、この場合の「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることとされています(所得税基本通達181〜223共-1)。

 照会のように、賃借料を支払おうとしても、賃借料の値上げを理由として家主に受け取ってもらえないなど、債権者の受領拒否を原因として法務局へ弁済供託する場合、その債務は消滅することとなりますので(民法第494条)、その弁済供託する際に源泉徴収をする必要があります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達181〜223共-1、民法第494条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/13.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
  2. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  3. 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
  4. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  5. ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
  6. 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
  7. 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
  8. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  9. 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
  10. 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
  11. 国外で留守家族に支払われる給与
  12. 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
  13. 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
  14. 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
  15. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  16. イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
  17. 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
  18. 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
  19. 役員に貸与したマンションの管理費
  20. ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024