所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定|源泉所得税

[給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 Aは、建設業を営む個人事業主です。
 日雇労働者を通常5人から10人雇い入れていますが、常雇の従業員が8人である場合には、申請書を提出すれば納期の特例を適用できますか。

【回答要旨】

 日雇労働者を加えると給与等の支払を受ける者が常時10人以上となるため、納期の特例を適用することはできません。

 源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です(所得税法第216条)。この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています(所得税基本通達216-1)。
 Aが営む建設業のように、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません(所得税基本通達216-1(2))。
 なお、労働者を日々雇い入れることを常態としない者が繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となるような場合には、給与の支払を受ける者は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を適用することができます(所得税基本通達216-1(1))。

【関係法令通達】

 所得税法第216条、所得税基本通達216-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/09.htm

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