所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係|源泉所得税

[地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 地方自治法第260条の2に規定する「地縁による団体」が受け取る預貯金等の利子は、非課税とされますか。

【回答要旨】

 地方自治法第260条の2に規定する「地縁による団体」については、所得税法別表第一に掲げる公共法人等に該当しないので、所得税は課税されます。

 地方自治法第260条の2の規定による認可を受けた「地縁による団体」の法人税法その他法人税に関する規定の適用については、同法に規定する公益法人等とみなすこととされていますが(地方自治法第260条の2第16項)、所得税法上の公共法人等とみなすこととはされていないため、その団体が支払を受ける利子については非課税とはされません。

【関係法令通達】

 所得税法第11条第1項、所得税法別表第一

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/05.htm

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