最速節税対策

地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係|源泉所得税

[地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 地方自治法第260条の2に規定する「地縁による団体」が受け取る預貯金等の利子は、非課税とされますか。

【回答要旨】

 地方自治法第260条の2に規定する「地縁による団体」については、所得税法別表第一に掲げる公共法人等に該当しないので、所得税は課税されます。

 地方自治法第260条の2の規定による認可を受けた「地縁による団体」の法人税法その他法人税に関する規定の適用については、同法に規定する公益法人等とみなすこととされていますが(地方自治法第260条の2第16項)、所得税法上の公共法人等とみなすこととはされていないため、その団体が支払を受ける利子については非課税とはされません。

【関係法令通達】

 所得税法第11条第1項、所得税法別表第一

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/05.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
  2. 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
  3. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  4. 弁済供託する場合の源泉徴収義務
  5. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  6. 人間ドックの費用負担
  7. 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
  8. 手話通訳の報酬
  9. 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
  10. 政府の所有する金融機関の意義
  11. ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
  12. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  13. 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
  14. 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
  15. 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
  16. 住宅の値引販売による経済的利益
  17. 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
  18. スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
  19. インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
  20. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024