減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定|源泉所得税

[業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 1年以上の期間の予定で海外支店勤務のため出国した者が、業務の都合により1年未満で国内勤務となり帰国した場合、所得税の納税義務者の区分はどうなりますか。
 また、1年未満の予定で出国した者が、業務の都合で海外の勤務期間が出国の日から1年以上にわたることとなった場合、所得税の納税義務者の区分はどうなりますか。

【回答要旨】

 事情変更が生じたときに居住者・非居住者の再判定を行うこととなりますが、遡及して居住者・非居住者の区分が変更されることはありません。

 当初1年以上の海外勤務の予定で出国した者は、出国の当初から非居住者として取り扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります(出国時に遡及して居住者となることはありません。)。
 また、当初1年未満の海外勤務の予定で出国した場合には、その時においては居住者として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外勤務が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者となります。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第14条、第15条、所得税基本通達2-1、3-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/02.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
  2. 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
  3. 米国法人に支払うコンテナーの使用料
  4. 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
  5. 使用料条項の適用対象となる受益者
  6. 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
  7. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  8. 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
  9. 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
  10. 数か所に勤務する者に支給する通勤費
  11. 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
  12. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  13. スタイリスト料及びヘアメイク料
  14. 要約筆記の報酬
  15. 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
  16. 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
  17. 外国で取得した建物に係る借入金の利子
  18. 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
  19. インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
  20. カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:271
昨日:414
ページビュー
今日:699
昨日:1,140

ページの先頭へ移動