第四節 換価代金等の配当(第四十八条―第五十条):国税徴収法施行令
第四節 換価代金等の配当(第四十八条―第五十条):国税徴収法施行令に関する法令(附則を除く)。
国税徴収法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四節 換価代金等の配当
(債権現在額申立書の記載事項等)第四十八条
債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。2
換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第三項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。(配当計算書の記載事項等)第四十九条
配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。一
滞納者の氏名及び住所又は居所二
配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額三
差押に係る国税の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項四
債権現在額申立書を提出した債権者及び法第百三十条第二項後段(債権現在額申立書を提出しない債権者の債権額の確認)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項五
換価代金等の交付の日時2
法第百三十一条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から三日以内にしなければならない。(異議に係る換価代金等の供託)第五十条
法第百三十三条第二項(異議の申出があつた場合の換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付することができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。この場合において、その供託した税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。2
前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、第一項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。3
前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基き行うものとする。4
前三項の規定は、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付について準用する。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html
税目別に法令を調べる
当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。