第三節 財産の換価(第四十二条の二―第四十七条):国税徴収法施行令
第三節 財産の換価(第四十二条の二―第四十七条):国税徴収法施行令に関する法令(附則を除く)。
国税徴収法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三節 財産の換価
(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)第四十二条の二
法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。(買受代金の納付の手続)第四十二条の三
換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。一
買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在二
買受代金の額(売却決定の取消のための国税完納の証明)第四十三条
納税者又は第三者による法第百十七条(国税の完納による売却決定の取消)の証明は、税務署長に対し国税の領収証書その他その完納の事実を証する書面を呈示することによるものとする。(売却決定通知書)第四十四条
売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。一
買受人の氏名及び住所又は居所二
滞納者の氏名及び住所又は居所三
売却した財産の名称、数量、性質及び所在四
買受代金の額及びこれを納付した年月日(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)第四十五条
税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。2
法第百十九条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。一
前条第一号から第三号までに掲げる事項二
買受代金を納付した年月日三
買受人に売却した動産等を引き渡した旨(権利移転の登録等の嘱託の手続)第四十六条
税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があつた売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。(担保権の引受による換価の申出)第四十七条
法第百二十四条第二項第三号(担保権の引受による換価の申出)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。一
滞納者の氏名及び住所又は居所二
差押財産の名称、数量、性質及び所在三
買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所四
法第百二十四条第二項第一号及び第二号の規定に該当する事実出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。