第九章 雑則(第六十六条―第七十条):国税徴収法施行令
第九章 雑則(第六十六条―第七十条):国税徴収法施行令に関する法令(附則を除く)。
国税徴収法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で所得税法施行令第七十二条第二項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金以外のもの三
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給される一時金で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)に規定する加入者の退職により支払われる一時金(所得税法施行令第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給される一時金で同号に規定する加入員又は加入者の退職により支払われる一時金を含む。)以外のもの四
適格退職年金契約に基づいて支給される一時金で所得税法施行令第七十二条第三項第四号に規定する勤務をした者の退職により支払われる一時金以外のもの五
中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金又は特定退職金共済団体が行うこれに類する給付六
小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金で所得税法施行令第七十二条第三項第三号ロ及びハに掲げる解約手当金以外のもの 第二節 交付要求
(交付要求書の記載事項等)第三十六条
交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。一
滞納者の氏名及び住所又は居所二
交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額三
交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在)2
法第八十二条第二項(交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。一
執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。次条第二号において同じ。)の名称二
前項第二号及び第三号に掲げる事項三
交付要求の年月日3
法第八十二条第三項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の通知は、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。4
前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。(交付要求の解除の請求手続)第三十七条
法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。一
滞納者の氏名及び住所又は居所二
請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称三
法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実四
法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額(参加差押書及び参加差押通知書)第三十八条
第三十六条第一項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段(参加差押えの通知)の規定による通知について、第三十六条第三項の規定は法第八十六条第二項後段又は第四項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知についてそれぞれ準用する。この場合において、その参加差押え(法第八十六条第二項に規定する参加差押をいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、同条第四項において準用する法第五十五条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)第三十九条
法第八十七条第二項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。一
滞納者の氏名及び住所又は居所二
動産等の名称、数量、性質及び所在三
法第八十七条第二項の規定により引渡しをする旨及び引渡しの場所2
税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。3
税務署長は、法第八十七条第二項の規定により動産等を引き渡した場合において、法第八十一条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。(参加差押に係る動産等の引渡を受けた場合の措置)第四十条
徴収職員は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る動産等を受け取らなければならない。この場合において、同条第二項に規定する徴収職員以外の者でその動産等の保管をしているものから受け取るときは、その者に同項に規定する引渡をすべき旨の書面を交付するものとする。2
徴収職員は、必要があると認めるときは、前項の規定により引渡を受けた動産等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。3
前項の規定により動産等を滞納者又は第三者に保管させた場合には、徴収職員は、封印、公示書その他の方法により当該動産等が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、第二十六条(差押動産等の表示)の規定を準用する。4
徴収職員は、第一項の規定により動産等の引渡を受けたときは、すみやかに、その旨を引渡をした税務署長に通知しなければならない。5
前条第一項の通知があつた日の翌日以後の動産等の保管に関する費用は、その動産等の引渡を受けた行政機関等に係る滞納処分費とする。(参加差押えがある場合の差押解除時の措置)第四十一条
税務署長は、差押財産につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押を解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押に係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写とする。以下次項において同じ。)及びその差押に関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押をした行政機関等に引き渡さなければならない。2
前項の規定による引渡があつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押をした行政機関等は、その参加差押をした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押をしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。3
法第八十七条第二項(参加差押に係る財産の差押の解除時の措置)の規定により税務署長が動産(法第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する動産で差し押えたものに限る。)を参加差押をした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し法第五十九条第一項又は第三項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。4
前項の規定は、法第七十一条第四項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えについての準用規定)において準用する法第五十八条及び法第五十九条の規定の適用を受ける自動車、建設機械又は小型船舶について準用する。(参加差押の解除の請求手続)第四十二条
第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第八十八条第一項(参加差押についての準用規定)において準用する法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。