第五節 滞納処分費(第百三十六条―第百三十八条):国税徴収法
第五節 滞納処分費(第百三十六条―第百三十八条):国税徴収法に関する法令(附則を除く)。
国税徴収法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第五節 滞納処分費
(滞納処分費の範囲)第百三十六条
滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押えた有価証券、債権及び無体財産権等の取立並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。(滞納処分費の配当等の順位)第百三十七条
滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。(滞納処分費の納入の告知)第百三十八条
国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。第六節 雑則
第一款 滞納処分の効力
(相続等があつた場合の滞納処分の効力)第百三十九条
滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。2
滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財産に対してした差押えは、当該国税につきその財産を有する相続人に対してされたものとみなす。ただし、徴収職員がその死亡を知つていたときは、この限りでない。3
信託の受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、新たな受託者が就任したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。4
信託の受託者である法人の信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、当該受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われたときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)第百四十条
滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。第二款 財産の調査
(質問及び検査)第百四十一条
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。一
滞納者二
滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者三
滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者四
滞納者が株主又は出資者である法人(捜索の権限及び方法)第百四十二条
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。2
徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。一
滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。二
滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。3
徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。(捜索の時間制限)第百四十三条
捜索は、日没後から日出前まではすることができない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。2
旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。(捜索の立会人)第百四十四条
徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会に応じないときは、成年に達した者二人以上又は市町村長の補助機関である職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。(出入禁止)第百四十五条
徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。一
滞納者二
差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者三
前二号に掲げる者の同居の親族四
滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者(捜索調書の作成)第百四十六条
徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。2
徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。3
前二項の規定は、第五十四条(差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない。この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。(官公署等への協力要請)第百四十六条の二
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。(身分証明書の呈示等)第百四十七条
徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。2
この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。