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第四款 売却決定(第百十一条―第百十四条):国税徴収法

第四款 売却決定(第百十一条―第百十四条):国税徴収法に関する法令(附則を除く)。

国税徴収法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四款 売却決定

(動産等の売却決定)

第百十一条

 税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。(動産等の売却決定の取消)

第百十二条

 換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。

 前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。(不動産等の売却決定)

第百十三条

 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。

 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号の一に該当する処分又は行為があつたときは、税務署長は、当該各号に掲げる日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。

 税務署長が第百八条第二項(最高価申込者等の決定の取消し)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをしたとき。 当該最高価申込者に係る売却決定期日

 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをしたとき。 当該入札に係る売却決定期日

 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをしたとき。 当該取消しをした日

 税務署長が第百十五条第四項(売却決定の取消し)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをしたとき。 当該取消しをした日(買受申込み等の取消し)

第百十四条

 換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html

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