第七章の二 国税の調査(第三十条の二―第三十条の四):国税通則法施行令
第七章の二 国税の調査(第三十条の二―第三十条の四):国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。
国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第七章の二 国税の調査
(蒸留機等の封を施す箇所)第三十条の二
法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。一
各部の接続部分二
留出液のたれ口三
留出液の試験採取口四
前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所(提出物件の留置き、返還等)第三十条の三
国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。)は、法第七十四条の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。2
当該職員は、法第七十四条の七の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。3
当該職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。(調査の事前通知に係る通知事項)第三十条の四
法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
調査(法第七十四条の九第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である法第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所二
調査を行う当該職員の氏名及び所属官署(当該職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署)三
法第七十四条の九第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項四
法第七十四条の九第四項の規定の趣旨2
法第七十四条の九第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html
税目別に法令を調べる
当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。