第四章 雑則(第二十六条―第三十二条):消費税法施行規則
第四章 雑則(第二十六条―第三十二条):消費税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
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第四章 雑則
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)第二十六条
法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。一
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項イ
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ
届出者の行う事業の内容ハ
届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日ニ
課税期間の初日及び末日ホ
法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日ヘ
ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)ト
その他参考となるべき事項二
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ
課税期間の初日及び末日ハ
法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日ニ
ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高ホ
その他参考となるべき事項三
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項イ
届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)ロ
届出者の行う事業の内容ハ
課税期間の初日及び末日ニ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日ホ
ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高ヘ
法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る同項に規定する高額特定資産の内容ト
当該高額特定資産が法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産に該当するものである場合にあつては、当該自己建設高額特定資産に係る同項に規定する建設等の完了予定時期チ
その他参考となるべき事項四
法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項イ
届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ
事業を廃止した年月日ハ
その他参考となるべき事項五
法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項イ
届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)ロ
死亡した個人事業者の氏名及び納税地ハ
当該個人事業者が死亡した年月日ニ
その他参考となるべき事項六
法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項イ
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)ロ
合併により消滅した法人の名称及び納税地ハ
当該法人が合併により消滅した年月日ニ
その他参考となるべき事項2
法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一
被相続人の氏名及び納税地二
被相続人の行つていた事業の内容三
前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高3
法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一
被合併法人の名称及び納税地二
被合併法人の行つていた事業の内容三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高4
法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一
法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地二
当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高5
事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二
届出者の行う事業の内容三
設立の年月日四
事業年度の開始及び終了の日五
新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日六
前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額七
その他参考となるべき事項6
事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二
届出者の行う事業の内容三
設立の年月日四
事業年度の開始及び終了の日五
特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日六
法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該金額七
前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)八
その他参考となるべき事項(帳簿の記載事項等)第二十七条
令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるものイ
資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称ロ
資産の譲渡等を行つた年月日ハ
資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)ニ
資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)二
国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるものイ
資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称ロ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日ハ
資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容ニ
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額三
仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるものイ
仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称ロ
仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日ハ
仕入れに係る対価の返還等の内容ニ
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額四
保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるものイ
保税地域の所在地を所轄する税関の名称ロ
当該還付を受けた年月日ハ
課税貨物の内容ニ
当該還付を受けた消費税額五
法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるものイ
貸倒れの相手方の氏名又は名称ロ
貸倒れがあつた年月日ハ
貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容ニ
貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額2
法第三十条第九項第一号に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。3
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。4
法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。5
令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
課税貨物に係る輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号二
課税貨物の内容三
課税貨物に係る消費税の課税標準である金額6
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、令第七十一条第三項に規定する特例輸入者が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等)第二十八条
令第七十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この条及び第三十条において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二
課税期間の初日及び末日三
申請者の行う事業の内容四
その他参考となるべき事項2
令第七十四条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二
令第七十四条第一項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法三
当該承認を受けた年月日四
その他参考となるべき事項(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)第二十九条
令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十六条並びに第十九条の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項及び第十条の四中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。(国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等)第三十条
令第七十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二
課税期間の初日及び末日三
申請者の行う事業の内容四
申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高五
その他参考となるべき事項2
令第七十六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二
令第七十六条第二項第四号の承認を受けた期間三
令第七十六条第一項及び第二項第四号の承認を受けた年月日四
その他参考となるべき事項(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)第三十一条
令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称二
特定収入等を受けた年月日三
特定収入等の内容四
特定収入等の金額五
特定収入等の使途2
法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項)第三十二条
令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地二
届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所三
法別表第三第一号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称四
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03401000053.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。