第四編 源泉徴収:所得税法施行規則
第四編 源泉徴収:所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
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第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)第七十三条
法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)二
控除対象配偶者の生年月日、住所及びその法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、第七十四条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)及び第七十四条の三第一項第三号(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)において「合計所得金額」という。)の見積額三
控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額四
扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その扶養親族の住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額五
法第八十五条第四項又は第五項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)にのみ該当するものとみなされる者がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄六
その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨七
その他参考となるべき事項2
法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百九十四条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号二
法第百九十四条第二項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称三
年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項イ
その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地ロ
イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額四
その他参考となるべき事項3
法第百九十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百九十四条第五項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号二
法第百九十四条第五項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称三
その他参考となるべき事項4
法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)第七十三条の二
令第三百十六条の二第一項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第六項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。2
第四十七条の二第四項の規定は令第三百十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第五項の規定は令第三百十六条の二第三項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第四項中「同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは「令第三百十六条の二第二項各号(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる国外居住親族に係る」と、「同号イからハまでに掲げる者の区分」とあるのは「当該各号に掲げる国外居住親族の区分」と、「同号イからハまでに定める旨」とあるのは「当該各号に定める旨」と、「令第二百六十二条第二項第一号イからハまでに掲げる者」とあるのは「令第三百十六条の二第二項各号に掲げる国外居住親族」と、同条第五項中「同項の」とあるのは「令第三百十六条の二第三項に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族」とあるのは「同条第二項に規定する国外居住親族」と、それぞれ読み替えるものとする。(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)第七十四条
法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号二
控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額三
控除対象扶養親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額四
法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額五
その他参考となるべき事項2
法第百九十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百九十五条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号二
法第百九十五条第二項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称三
その他参考となるべき事項3
法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)第七十四条の二
第四十七条の二第四項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中「同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは「令第三百十八条の二各号(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる記載がされた者に係る」と、「同号イからハまでに掲げる者の区分」とあるのは「当該各号に掲げる記載がされた者の区分」と、「同号イからハまでに定める旨」とあるのは「当該各号に定める旨」と、「令第二百六十二条第二項第一号イからハまでに掲げる者」とあるのは「令第三百十八条の二各号に掲げる記載がされた者」と読み替えるものとする。(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)第七十四条の三
法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に掲げる財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所二
法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の生年月日及び住所三
前号の配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ法第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎四
その他参考となるべき事項2
法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。(給与所得者の配偶者特別控除申告書に添付すべき書類等)第七十四条の四
第四十七条の二第四項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の三第一号(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第五項の規定は令第三百十八条の三第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第四項中「同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは「令第三百十八条の三(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた配偶者に係る」と、「同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ同号イからハまでに定める旨」とあるのは「その配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨」と、「令第二百六十二条第二項第一号イからハまでに掲げる者」とあるのは「その配偶者」と、同条第五項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の三に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族(以下この項において「国外居住親族」という。)」とあるのは「同条に規定する記載がされた配偶者」と、「各人」とあり、及び「当該国外居住親族」とあるのは「その配偶者」と、それぞれ読み替えるものとする。(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)第七十五条
法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名及び住所二
法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この号において「社会保険料」という。)については、次に掲げる事項イ
その年中に支払つた法第七十四条第二項各号及び令第二百八条各号(社会保険料の範囲)別の社会保険料の金額(給与等から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称ロ
社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名及び申告者との続柄並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称三
法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払つた同項各号別の小規模企業共済等掛金の額(給与等から控除されるものを除く。)四
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(以下この号において「新生命保険料」という。)については、次に掲げる事項イ
保険契約者又は共済契約者の氏名ロ
保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名及び申告者との続柄ハ
保険、年金又は共済の種類ニ
保険金の額、年金額又は共済金の額ホ
保険期間又は共済期間ヘ
その年中に支払つた新生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称五
法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料(以下この号において「旧生命保険料」という。)については、次に掲げる事項イ
前号イからホまでに掲げる事項ロ
その年中に支払つた旧生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称六
法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料(以下この号において「介護医療保険料」という。)については、次に掲げる事項イ
保険契約者又は共済契約者の氏名ロ
保険金、年金又は共済金の受取人の氏名及び申告者との続柄ハ
保険、年金又は共済の種類ニ
保険金の額、年金額又は共済金の額ホ
保険期間又は共済期間ヘ
その年中に支払つた介護医療保険料の金額及びその支払の相手方の名称七
法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料(以下この号において「新個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項イ
保険契約者又は共済契約者の氏名ロ
年金の受取人の氏名及び申告者との続柄ハ
年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間ニ
その年中に支払つた新個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称八
法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料(以下この号において「旧個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項イ
前号イからハまでに掲げる事項ロ
その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称九
法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)については、次に掲げる事項イ
保険契約者又は共済契約者の氏名ロ
保険又は共済の種類及びその目的ハ
地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額ニ
保険期間又は共済期間ホ
その年中に支払つた地震保険料の金額及びその支払の相手方の名称十
その他参考となるべき事項2
法第百九十六条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)第七十六条
令第三百十九条第三号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する新生命保険料に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨とする。2
令第三百十九条第四号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨とする。3
令第三百十九条第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨とする。4
令第三百十九条第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨とする。5
令第三百十九条第七号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨とする。6
令第三百十九条第八号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)第七十六条の二
法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一
電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「申告書情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに申告書情報を記録したものを交付する方法2
法第百九十八条第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一
法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする同項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において「給与等の受領者」という。)が申告書情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申告書情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)に送信すること。二
法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする給与等の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。第四項第二号において同じ。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に申告書情報を送信すること。3
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。二
電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。4
令第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
令第三百十九条の二第一項に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号二
第二項第二号に掲げる措置に係る識別符号を通知する場合には、当該識別符号の内容三
その他参考となるべき事項5
令第三百十九条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
令第三百十九条の二第五項に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号二
法第百九十八条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けた日又はその承認があつたとみなされた日三
令第三百十九条の二第五項に規定する電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由四
その他参考となるべき事項6
法第百九十八条第六項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与等の支払者」という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一
法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する控除対象配偶者等の氏名、住所及び個人番号二
前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称三
その他参考となるべき事項7
給与等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第百九十八条第六項の規定の適用を受けて提出された同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。8
法第百九十八条第六項の規定の適用を受けて扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。9
第六項の規定により同項の帳簿を作成した給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第六項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。10
給与等の支払者は、その受理をした第八項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。11
法第百九十八条第六項に規定する財務省令で定める者は、給与等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)第七十六条の三
法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理したこれらの規定による申告書(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において「申告書等」という。)は、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。