贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

第三編 非居住者及び法人の納税義務:所得税法施行規則

第三編 非居住者及び法人の納税義務:所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三編 非居住者及び法人の納税義務

第一章 非居住者の納税義務

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

第六十六条の二

 令第二百八十一条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式

 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)

 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式(発生し得る危険の範囲)

第六十六条の三

 令第二百九十二条の三第二項第一号ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

 前三号に掲げるものに類する危険(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

第六十六条の四

 令第二百九十二条の三第二項第二号イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)

 イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)

 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第六十六条の五

 令第二百九十二条の三第五項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所(個人番号を有する者にあつては、非居住者の氏名、居所及び個人番号)

 恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

 令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする最初の年

 令第二百九十二条の三第四項に規定する一定の日

 令第二百九十二条の三第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

 その他参考となるべき事項(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)

第六十六条の六

 令第二百九十二条の三第六項第二号(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第二百九十二条の三第二項第一号に規定する非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額

 イの非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額

 令第二百九十二条の三第二項第一号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。(配賦経費に関する書類)

第六十六条の七

 法第百六十五条の五第一項(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百六十五条の五第一項に規定する配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類

 令第二百九十二条第三項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類(共通費用の額の配分に関する書類)

第六十六条の八

 令第二百九十二条の七第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第二百九十二条の七第二項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

 令第二百九十二条の七第二項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類(申告、納付及び還付)

第六十七条

 法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(非居住者に対する準用)において準用する令第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第五十七条第一項(青色申告のための取引の記録等)中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を行なう青色申告者については、その者の行なう当該業務の全体に係る貸借対照表及び損益計算書のほか、その国内において行なう当該業務に係る貸借対照表及び損益計算書とする。以下この節において同じ。)」と、第六十条第二項(決算)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

第六十八条

 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第三項第四号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同号に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)

第六十八条の二

 法第百六十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百六十六条の二第一項に規定する非居住者の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「恒久的施設帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類

 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類(内部取引に関する書類)

第六十八条の三

 法第百六十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し

 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類

 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)

第六十九条

 法第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、その国内にある住所又は居所及び個人番号)

 法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 国内に居所を有することとなつた日

 その他参考となるべき事項(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)

第七十条

 法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び国内に居所があるときは当該居所並びに個人番号)

 法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)に該当する部分の金額の計算の基礎

 法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)

第七十一条

 令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。

 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html

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