第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六):所得税法施行令
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。3
国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。4
国税庁長官は、第二項の承認をした後、その承認を受けた第一項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第四編第三章の二の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなつたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十九条の十一
法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ、当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。一
法第二百三条の五第一項第六号の控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨二
法第二百三条の五第一項第六号の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨三
法第二百三条の五第一項第六号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前二号に掲げる記載がされた者を除く。) その者が当該居住者の親族に該当する旨(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)第三百十九条の十二
第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第二百三条の五第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項中「第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第二百三条の五第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項」と、同条第二項及び第五項中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の五第五項」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、同条第六項中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の五第五項」と、それぞれ読み替えるものとする。(源泉徴収等を要しない公的年金等の額等)第三百十九条の十三
法第二百三条の六(源泉徴収等を要しない公的年金等)に規定する政令で定める公的年金等は、第三百十九条の六第一項第三号(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する特例年金給付とする。2
法第二百三条の六に規定する政令で定める金額は、百八万円とする。
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
税目別に法令を調べる
当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。