青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条):租税特別措置法施行規則

第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo自然公園法第二章第四節又は自然環境保全法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し

三十

 法第六十五条の四第一項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が一般社団法人若しくは一般財団法人である同号に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同号に規定する農地中間管理機構である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第三十項に規定する農地利用集積円滑化団体等に該当する旨を証する書類)

 施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。

 施行令第三十九条の五第八項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

 施行令第三十九条の五第九項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

 施行令第三十九条の五第十一項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。

 施行令第三十九条の五第十二項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十二項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。

 施行令第三十九条の五第十九項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。

 施行令第三十九条の五第十九項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。

 施行令第三十九条の五第十九項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該事業に参加する者の数が十以上であること。

 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。

10

 施行令第三十九条の五第十九項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。

11

 施行令第三十九条の五第十九項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。

12

 施行令第三十九条の五第十九項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第九項第三号に掲げる要件とする。

13

 施行令第三十九条の五第十九項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十五項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第三十九条の五第二十項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第三十九条の五第二十項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十五項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域

14

 施行令第三十九条の五第十九項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

15

 施行令第三十九条の五第十九項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

16

 施行令第三十九条の五第十九項第三号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものであることにつき農林水産大臣の認定を受けたものとする。

 一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に二以上の棟をなす建物を含む。)であつて、十以上の中小小売商業者(施行令第三十九条の五第二十項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者をいう。次項において同じ。)の事業の用に供されているものであること。

 当該建物内の店舗面積の大部分が施行令第三十九条の五第二十項第三号イ(2)に規定する中小食品販売業者の事業の用に供されるものであること。

 当該建物の敷地面積が五百平方メートル以上であること。

17

 施行令第三十九条の五第十九項第三号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該事業により整備される次に掲げる施設の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)がそれぞれ次に定める面積以上であること。

 公共用施設 二千平方メートル(当該事業が既設の小売市場(施行令第三十九条の五第十九項第三号ロに規定する小売市場をいう。ロにおいて同じ。)の整備に係るものである場合にあつては、六百六十平方メートル)

 店舗用施設 三千平方メートル(当該事業が既設の小売市場の整備に係るものである場合にあつては、千平方メートル)

 当該事業により新たに設置される食品商業集積施設(食品流通構造改善促進法第二条第五項に規定する食品商業集積施設をいう。第四号において同じ。)の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 当該売場面積の三分の二以上が中小小売商業者の事業の用に供されるものであること。

 食品商業集積施設をその事業の用に供する者の数が十以上であること及び当該者に占める食品流通構造改善促進法第二条第四項に規定する食品販売業者の割合が三分の二以上であり、かつ、当該食品販売業者に占める中小小売商業者の割合が三分の二以上であること。

18

 法第六十五条の四第一項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

 法第六十五条の四第一項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十九項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

 法第六十五条の四第一項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十九項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

 法第六十五条の四第一項第十三号ハに掲げる事業 当該事業が施行令第三十九条の五第十九項第三号に定める要件を満たすものであることにつき書面により農林水産大臣の証明がされた事業

19

 法第六十五条の四第一項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十四項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。

20

 法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第三十九条の五第二十六項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。

 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。

 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の業務の継続が著しく困難となると認められること。

21

 施行令第三十九条の五第二十六項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車分解整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物

22

 第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

第二十二条の六

 施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域内にある農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。

 法第六十五条の五第一項第三号に規定する財務省令で定める施設は、林業用施設及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第一条に規定する施設とする。

 施行令第三十九条の六第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。

 法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法第六十五条の五第一項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し

 法第六十五条の五第一項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し

 法第六十五条の五第一項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類

 施行令第三十九条の六第二項の場合 同項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の同項各号に掲げる区分に応じその行う当該各号に定める事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構である場合又は一般社団法人若しくは一般財団法人である同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の買入れをする者が施行令第三十九条の六第二項に規定する農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)

 農地等(施行令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 施行令第三十九条の六第二項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利 市町村長の当該農地等が同項の農用地区域内にある旨及び当該農地等が同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項に規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類

 法第六十五条の五第一項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

 法第六十五条の五第一項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証する書類

 法第六十五条の五第一項第四号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのもののうち森林法施行規則第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)を作成し、森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)

第二十二条の七

 施行令第三十九条の七第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第三十九条の七第七項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し

 施行令第三十九条の七第七項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し

 施行令第三十九条の七第七項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し

 施行令第三十九条の七第七項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

 施行令第三十九条の七第十四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該買換資産(施行令第三十九条の七第十四項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する連結買換資産(第三号において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額

 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額

 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額

 法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十五項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類とする。

 法第六十五条の七第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号及び次項において「三鷹市等の区域」という。)内にあるものに限る。) 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が既成市街地等(同欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項において同じ。)内であること。

 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(第七項を除き、以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

(1)

 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)

(2)

 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この項及び次項第一号において「市街化区域」という。)以外の地域

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

(1)

 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域

(2)

 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域

 表の第二号の上欄に掲げる資産(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。) 当該譲渡資産の所在地が市街化区域又は既成市街地等内であること。

 表の第四号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する過疎地域以外の地域内であること。

 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する過疎地域内であること。

 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する都市機能誘導区域以外の地域内であること。

 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第二号の下欄、第三号、第五号の下欄、第六号から第八号まで又は第九号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 建物(その附属設備を含む。)、構築物又は機械及び装置 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が市街化区域及び既成市街地等以外の地域内である旨を証する書類

(2)

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が市街化区域以外の地域内である旨を証する書類

 土地等 イに定める書類及び当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が表の第二号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類

 表の第三号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項若しくは第九条第二項に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産をこれらの規定により買い取つたものである旨又は同条第一項に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同項の規定により買い取つたものである旨又は同条第一項に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類

 表の第五号の下欄に掲げる資産 国土交通大臣の当該買換資産の所在地が同欄の都市機能誘導区域内である旨及び当該買換資産が同欄に規定する認定誘導事業計画に記載された同欄に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるものに該当する旨を証する書類

 表の第六号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第六号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第七号の上欄に掲げる資産(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたものに限る。) 当該特定農業法人が定められている同欄に規定する特定農用地利用規程の写し、当該特定農用地利用規程の認定を行つた市町村長の当該譲渡資産である土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域外である旨及び当該土地等の所在地が同欄の農用地区域内である旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

 表の第七号の下欄に掲げる資産 当該買換資産である土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域内にある旨を証する書類、当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が同号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類(農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項の特定農業法人が取得をした土地等にあつては、これらの書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)

 表の第八号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第三十九条の七第六項に規定する認定を受けていることを証する書類

 表の第八号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類

十一

 表の第九号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の七第七項に規定する財務省令で定める書類

 法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が次の各号に掲げる資産に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十五項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 表の第二号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等(施行令第三十九条の七第十項第一号に掲げる場合に該当する場合における当該土地等に限る。) 第三項第三号の規定に該当する旨を証する同項の書類及び前項第一号ロに定める書類並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が同条第十項第一号に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載があるもの

 表の第九号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この号において「熊谷市等の区域」という。)内にあるもの(表の第九号の下欄の車両及び運搬具を除く。)に限り、次に掲げる場合に該当しない場合及び法第六十五条の七第十四項(法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(同欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第十一号に定める書類)

 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類

(1)

 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項に規定する集中地域をいう。以下この号において同じ。)内である旨を証する書類

(2)

 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。ハにおいて同じ。)内である場合に限る。) イ(1)に掲げる書類

 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(イに掲げる場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域内である場合を除く。) イ(2)に掲げる書類

 法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の七第九項又は第六十五条の八第八項に規定する適格分割等の年月日

 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日

 法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十五条の七第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の七第十七項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該買換資産(施行令第三十九条の七第十七項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する連結買換資産(以下この号及び第三号において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額

 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)

 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)

 法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の八第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十五条の八第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の八第二項に規定する適格分割等の年月日

 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)

 法第六十五条の八第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

 第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分

 その他参考となるべき事項

 法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の八第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 分割承継法人等(法第六十五条の八第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の八第四項第二号に規定する適格分割等の年月日

 法第六十五条の八第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)

 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

 その他参考となるべき事項

10

 法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)

 法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

 その他参考となるべき事項

11

 施行令第三十九条の七第四十三項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十四項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。

 法第六十五条の八第四項第一号又は第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十五条の七第一項及び第九項、第六十五条の八第七項及び第八項、第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)

 法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)

 法第六十五条の八第四項第二号又は第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十五条の八第五項又は第六十八条の七十九第六項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十五条の八第三項又は第六十八条の七十九第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の七第十項又は第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積を限度とする。)

12

 施行令第三十九条の七第四十四項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第二十二条の八

 法第六十五条の十第三項において準用する法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十五条の十第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)

 法第六十五条の十第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)

 法第六十五条の十第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の八第二項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

 法第六十五条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の十第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十第四項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十五条の十第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 法第六十五条の十第四項に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日

 法第六十五条の十第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)

第二十二条の九

 法第六十五条の十一第三項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十一第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九第十八項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十五条の十一第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地(以下この項及び第五項において「交換取得宅地等」という。)に関する登記事項証明書その他当該交換取得宅地等を取得した旨を証する書類(第五項において「登記事項証明書等」という。)及び当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十五条第一項の規定による許可に係る同条第二項の通知の文書(第五項において「開発許可通知書」という。)の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十五条の十一第一項第一号に規定する事業の用に供するために同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が買い取られる場合 当該土地等の買取りをする同項に規定する造成事業施行者(以下この条において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十条第一項の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

 土地等の買取りをする者の当該土地等がイの申請書に係る開発区域内に所在するものである旨を証する書類

 土地等の買取りをする者の交換取得宅地等の価額を証する書類

 法第六十五条の十一第一項第二号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第三条第一項の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合には、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し

 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る優良宅地開発促進法第九条の規定による確認をした旨を証する書類の写し

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し

 前号イからハまでに掲げる書類

 法第六十五条の十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の十一第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十一第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十一第四項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十五条の十一第四項の交換又は譲渡に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 法第六十五条の十一第四項に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日

 法第六十五条の十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の九第七項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、土地等の買取りをする者の一団の宅地の造成に関する事業により造成される宅地(土地等の買取りをする者の有するものに限る。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。

 法第六十五条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十五項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十二第三項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九第十八項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号イ及びロに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号イに掲げる書類を含む。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を宅地の譲渡をすることを約して買い取つたものである旨を証する書類とする。

 法第六十五条の十二第八項において準用する法第六十五条の十一第一項の規定の適用を受ける場合における法第六十五条の十二第十五項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十五条の十二第九項において準用する法第六十五条の十一第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の九第十八項に規定する財務省令で定める書類は、交換取得宅地等に関する登記事項証明書等及び当該一団の宅地の造成に係る開発許可通知書の写し並びに第一項第一号ハに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号ロ及びハに掲げる書類を含む。)とする。

 法第六十五条の十二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の十二第三項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十二第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十二第三項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十五条の十二第三項に規定する譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日

 法第六十五条の十二第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第六十五条の十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の十二第五項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 分割承継法人等(法第六十五条の十二第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十二第五項第二号に規定する適格分割等の年月日

 法第六十五条の十二第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等の所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日

 その他参考となるべき事項

 法第六十五条の十二第十五項において準用する法第六十五条の七第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十五条の十二第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十二第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十五条の十二第九項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十五条の十二第九項の特別勘定に係る譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 法第六十五条の十二第九項に規定する宅地の所在地及び規模並びにその譲受け年月日

 法第六十五条の十二第九項において準用する法第六十五条の十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

第二十二条の九の二

 法第六十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。

 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等

 財務局長等が著しく不整形と認める土地等

 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等

 法第六十六条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十六条第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の十第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十六条第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十六条第一項に規定する特定普通財産(以下この項において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類

 特定普通財産が国有財産法施行令第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類

 法第六十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十六条第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十六条第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十六条第四項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十六条第四項の交換に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日

 法第六十六条第四項に規定する交換取得資産の所在地及び規模

 法第六十六条第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項 (平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)

第二十二条の九の三

 法第六十六条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十六条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地

 法第六十六条の二第一項に規定する先行取得土地等(次項第五号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日

 その他参考となるべき事項

 法第六十六条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十六条の二第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十六条の二第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十六条の二第七項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十六条の二第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日

 先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日

 法第六十六条の二第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(国外関連者との取引に係る課税の特例)

第二十二条の十

 法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該国外関連取引において法第六十六条の四第六項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同条第一項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

 法第六十六条の四第六項の法人又は当該法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

 当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類

 法第六十六条の四第六項の法人が、当該国外関連取引において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

 法第六十六条の四第六項の法人及び当該法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細を記載した書類

 当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引について行われた市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第六十六条の四第六項の法人及び当該法人に係る国外関連者の事業の方針を記載した書類

 当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその内容を記載した書類

 法第六十六条の四第六項の法人が国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類

 当該法人が選定した法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)

 当該法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の十二第六項に規定する比較対象取引、同条第七項に規定する比較対象取引、同条第八項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の十二第八項第六号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十六条の四第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細を記載した書類

 当該法人が施行令第三十九条の十二第八項第一号に掲げる方法又は同項第六号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)を選定した場合におけるこれらの方法により当該法人及び当該法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びホに掲げる書類を除く。)

 当該法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類

 比較対象取引等について差異調整(法第六十六条の四第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の十二第六項に規定する必要な調整、同条第七項に規定する必要な調整、同条第八項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第六十六条の四第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の十二第八項第六号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十六条の四第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類

 法第六十六条の四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十六条の四第十五項の法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)に該当する事情

 法第六十六条の四第十五項の法人の当該事業年度終了の時における当該法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容

 法第六十六条の四第十五項の法人の当該事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額

 法第六十六条の四第十五項の法人が、当該事業年度において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額

 法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第十五項の法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)

 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十六条の四第十五項の法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無

 その他参考となるべき事項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)

第二十二条の十の二

 施行令第三十九条の十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

 法第六十六条の四の二第一項の申立てをしたことを証する書類

 施行令第三十九条の十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十六条の四第十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

 施行令第三十九条の十二の二第一項第三号に掲げる金額が、法第六十六条の四第十七項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額であること及び第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

 施行令第三十九条の十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類(外国法人の内部取引に係る課税の特例)

第二十二条の十の三

 法第六十六条の四の三第十一項において準用する法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引(以下この項及び第七項第二号において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該内部取引において法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等(同項に規定する本店等をいう。以下この条において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該外国法人の恒久的施設及び本店等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設又は本店等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

 当該内部取引に係る対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等の当該内部取引に係る損益の明細を記載した書類

 当該内部取引に係る市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の事業の方針並びに当該外国法人の恒久的施設及び本店等の業務の内容を記載した書類

 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)の有無及びその内容を記載した書類

 法第六十六条の四の三第一項の外国法人が内部取引に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類

 当該外国法人が選定した法第六十六条の四の三第二項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該外国法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)

 第二十二条の十第一項第二号ロからホまでに掲げる書類に準ずる書類

 法第六十六条の四の三第十一項において準用する法第六十六条の四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の当該事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額

 法第六十六条の四の三第一項の外国法人の恒久的施設が、当該事業年度において当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額又は当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額

 法第六十六条の四の三第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額とした額に係る独立企業間価格につき同条第一項の外国法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)

 第二号に規定する対価の額とした額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十六条の四の三第一項の外国法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該外国法人の本店等の所在する国の権限ある当局による確認の有無

 その他参考となるべき事項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

第二十二条の十の四

 法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定多国籍企業グループ(法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する特定多国籍企業グループをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の構成会社等(法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の居住地国(法第六十六条の四の四第四項第八号に規定する居住地国をいう。以下この項、第九項及び次条第一項第十二号において同じ。)(居住地国以外の国又は地域に所在する当該構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて事業が行われる場合には、当該国又は地域を含む。次号において「居住地国等」という。)ごとの収入金額(当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの他の構成会社等との間の取引に係る収入金額又は当該特定多国籍企業グループの構成会社等と当該特定多国籍企業グループの構成会社等以外の者との間の取引に係る収入金額の別を含む。)、税引前当期利益の額、納付税額、発生税額、資本金の額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産(現金及び現金同等物を除く。)の額

 特定多国籍企業グループの構成会社等の居住地国等ごとの当該構成会社等の名称、当該構成会社等の居住地国と本店又は主たる事務所の所在する国又は地域が異なる場合における当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該構成会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域と当該構成会社等の設立された国又は地域が異なる場合には、当該設立された国又は地域)の名称及び当該構成会社等の主たる事業の内容

 前二号に掲げる事項について参考となるべき事項

 法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条の規定の例による。

 法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項の定めるところにより国別報告事項を送信する方法とする。

 法第六十六条の四の四第一項又は第二項の規定による国別報告事項の提供は、英語により行うものとする。

 法第六十六条の四の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の国別報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該国別報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。

 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)

 施行令第三十九条の十二の四第二項第一号に規定する財務省令で定める企業集団は、企業集団における支配会社等(同号に規定する支配会社等をいう。以下この項において同じ。)の財産及び損益の状況が他の企業集団における支配会社等の株式又は出資を同条第二項第二号に規定する金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。次項及び次条第一項第十一号において同じ。)に連結して記載される場合におけるその企業集団とする。

 法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ(同項第二号に規定する多国籍企業グループをいう。以下この項において同じ。)の連結財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当する金額)とする。

 施行令第三十九条の十二の四第四項第二号に規定する財務省令で定める理由は、法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても同項第一号に規定する企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこととする。

 法第六十六条の四の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 最終親会社等(法第六十六条の四の四第四項第五号に規定する最終親会社等をいい、代理親会社等(同項第六号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には代理親会社等を含む。以下この項において同じ。)の居住地国が我が国である場合 当該最終親会社等の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

 最終親会社等の居住地国が外国である場合 当該最終親会社等の名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに代表者の氏名)

10

 法第六十六条の四の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第五項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第六項の規定の適用があるとしたならば当該最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。

 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)

第二十二条の十の五

 法第六十六条の四の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定多国籍企業グループの構成会社等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該構成会社等の間の関係を系統的に示した図

 特定多国籍企業グループの構成会社等の事業等の概況として次に掲げる事項

 当該特定多国籍企業グループの構成会社等の売上、収入その他の収益の重要な源泉

 当該特定多国籍企業グループの主要な五種類の商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係るサプライ・チェーン(消費者に至るまでの一連の流通プロセスをいう。ハにおいて同じ。)の概要及び当該商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に関する地理的な市場の概要

 当該特定多国籍企業グループの商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額のうちに当該合計額を商品若しくは製品又は役務の種類ごとに区分した金額の占める割合が百分の五を超える場合における当該超えることとなる商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に係るサプライ・チェーンの概要及び当該商品若しくは製品又は役務の販売又は提供に関する地理的な市場の概要(ロに掲げる事項を除く。)

 当該特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる役務の提供(研究開発に係るものを除く。ニにおいて同じ。)に関する重要な取決めの一覧表及び当該取決めの概要(当該役務の提供に係る対価の額の設定の方針の概要、当該役務の提供に係る費用の額の負担の方針の概要及び当該役務の提供が行われる主要な拠点の機能の概要を含む。)

 当該特定多国籍企業グループの構成会社等が付加価値の創出において果たす主たる機能、負担する重要なリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)、使用する重要な資産その他当該構成会社等が付加価値の創出において果たす主要な役割の概要

 当該特定多国籍企業グループの構成会社等に係る事業上の重要な合併、分割、事業の譲渡その他の行為の概要

 特定多国籍企業グループの無形固定資産その他の無形資産(以下第七号までにおいて「無形資産」という。)の研究開発、所有及び使用に関する包括的な戦略の概要並びに当該無形資産の研究開発の用に供する主要な施設の所在地及び当該研究開発を管理する場所の所在地

 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる取引において使用される重要な無形資産の一覧表及び当該無形資産を所有する当該構成会社等の一覧表

 特定多国籍企業グループの構成会社等の間の無形資産の研究開発に要する費用の額の負担に関する重要な取決めの一覧表、当該無形資産の主要な研究開発に係る役務の提供に関する重要な取決めの一覧表、当該無形資産の使用の許諾に関する重要な取決めの一覧表その他当該構成会社等の間の無形資産に関する重要な取決めの一覧表

 特定多国籍企業グループの構成会社等の間の研究開発及び無形資産に関連する取引に係る対価の額の設定の方針の概要

 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われた重要な無形資産(当該無形資産の持分を含む。以下この号において同じ。)の移転に関係する当該構成会社等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該移転に係る無形資産の内容及び対価の額その他当該構成会社等の間で行われた当該移転の概要

 特定多国籍企業グループの構成会社等の資金の調達方法の概要(当該特定多国籍企業グループの構成会社等以外の者からの資金の調達に関する重要な取決めの概要を含む。)

 特定多国籍企業グループの構成会社等のうち当該特定多国籍企業グループに係る中心的な金融機能を果たすものの名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該構成会社等が設立に当たつて準拠した法令を制定した国又は地域の名称及び当該構成会社等の事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在する国又は地域の名称を含む。)

 特定多国籍企業グループの構成会社等の間で行われる資金の貸借に係る対価の額の設定の方針の概要

十一

 特定多国籍企業グループの連結財務諸表(連結財務諸表がない場合には、特定多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類)に記載された損益及び財産の状況

十二

 特定多国籍企業グループの居住地国を異にする構成会社等の間で行われる取引に係る対価の額とすべき額の算定の方法その他当該構成会社等の間の所得の配分に関する事項につき当該特定多国籍企業グループの一の構成会社等の居住地国の権限ある当局のみによる確認がある場合における当該確認の概要

十三

 前各号に掲げる事項について参考となるべき事項

 法第六十六条の四の五第一項の規定による事業概況報告事項(同項に規定する事業概況報告事項をいう。次項において同じ。)の提供は、日本語又は英語により行うものとする。

 法第六十六条の四の五第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の事業概況報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該事業概況報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。

 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地。以下この号において同じ。)及び法人番号並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地並びに恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)

第二十二条の十の六

 施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)

 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)

第二十二条の十一

 施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額は、法人税法第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額とする。

 施行令第三十九条の十七第五項に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、施行令第三十九条の十七第五項に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。

 法第六十六条の六第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次に掲げる書類及び当該特定外国子会社等が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。第五項において同じ。)を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第六十六条の六第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書

 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 施行令第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第五項第三号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第五項第二号及び次条第一項第五号において同じ。)又は出資をいう。第五項において同じ。)の数又は金額を記載した書類

 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第六項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第三十九条の十六第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 施行令第三十九条の十五第七項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(十)、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

 法第六十六条の六第九項の規定により読み替えられた同条第七項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(施行令第三十九条の十七第四項に規定する統括会社に該当することにより、その適用対象金額につき法第六十六条の六第三項の規定の適用を受けるものに限る。)についての次に掲げる事項とする。

 法第六十六条の六第三項に規定する統括業務の内容

 各事業年度終了の日における次に掲げる法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額

 施行令第三十九条の十七第二項に規定する被統括会社

 施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等(法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人を除く。)

 イに掲げる法人と施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等との間に介在する同号に規定する子会社

 イに掲げる法人と施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等及びハに掲げる法人との間に介在する同項第二号に規定する孫会社

 各事業年度終了の日における前号イからニまでに掲げる法人の株主等の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有するこれらの法人に係る株式等の数又は金額

 各事業年度終了の日における株式等の所有を通じた第二号イに掲げる法人、施行令第三十九条の十七第二項第一号に規定する判定株主等並びに第二号ハ及びニに掲げる法人の間の関係

 その他参考となるべき事項

 法第六十六条の六第九項の規定により読み替えられた同条第七項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三十九条の十七第一項の契約に係る書類の写しとする。(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類)

第二十二条の十一の二

 法第六十六条の九の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び特定外国法人(同条第一項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない同項に規定する適用対象金額を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 特定外国法人の法第六十六条の九の二第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書

 特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第三十九条の十五第二項又は第三項の規定の例により計算する場合の同条第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類

 特殊関係内国法人

 施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人

 特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 前号ロに掲げる法人

 施行令第三十九条の二十の二第五項第三号に掲げる外国法人

 前条第四項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第四項において準用する施行令第三十九条の十五第七項の規定を適用する場合について準用する。(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

第二十二条の十二

 法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。

第二十二条の十三

 削除(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

第二十二条の十四

 医療法人が法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十七条第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「事業年度の確定申告書等」とする。(法人税率の特例の適用の取りやめの届出書の記載事項等)

第二十二条の十五

 施行令第三十九条の二十五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする医療法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた日

 法第六十七条の二第一項の承認に係る税率の適用をやめようとする理由

 その他参考となるべき事項

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、施行令第三十九条の二十五第五項の規定により同条第一項第一号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。

 施行令第三十九条の二十五第二項の規定により提出する申請書(同条第三項の添付書類を含む。)、同条第五項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。

 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する申請書、証明書又は届出書が提出された場合には、それぞれ同項に規定する副本二通が添えられたものとみなす。(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)

第二十二条の十六

 法第六十七条の三第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。

 法第六十七条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 法第六十七条の三第二項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項

 当該肉用牛の売却をした法第六十七条の三第一項に規定する農地所有適格法人(次号イにおいて「農地所有適格法人」という。)の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日

 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)

 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十七条の三第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項

 法第六十七条の三第二項に規定する肉用牛の売却が施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項

 当該肉用牛の売却の委託をした農地所有適格法人の名称、納税地及び代表者の氏名並びにその売却年月日

 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日

 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十七条の三第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項

 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。

 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十七条の三第三項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。(転廃業助成金等に係る課税の特例)

第二十二条の十七

 法第六十七条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十七条の四第六項の規定の適用を受けようとする同条第七項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 分割承継法人等(法第六十七条の四第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十七条の四第六項第二号に規定する適格分割等の年月日

 法第六十七条の四第六項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十七条の四第六項第二号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(同条第一項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称

 分割承継法人等において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日

 その他参考となるべき事項

 法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し

 転廃業助成金等の交付を法第六十七条の四第一項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し

 法第六十七条の四第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十七条の四第三項又は第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十七条の四第三項又は第十項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称

 取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日

 法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第六十七条の四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十七条の四第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十七条の四第五項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十七条の四第五項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十七条の四第五項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称

 分割承継法人等において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日

 法第六十七条の四第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

第二十二条の十七の二

 法第六十七条の五の二第一項の規定によりみなして適用する法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を適用する場合における同法第二十五条第五項及び第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第八条の六第三項第二号及び第二十二条の二第二号の規定の適用については、同項第二号中「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類及び租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の条件の変更を受けたことを明らかにする書類」と、同号イ中「令第二十四条の二第一項第一号ロ」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第一項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項第一号ロ」と、同号ロ中「計画書(」とあるのは「計画書(租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第一項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項第三号(ロにおいて「読替え後の令第二十四条の二第一項第三号」という。)に規定する再生債権が再建計画の定めるところにより読替え後の令第二十四条の二第一項第三号に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる場合における当該特定投資事業有限責任組合契約によつて成立する投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに当該再生債権を有する者の氏名又は名称の記載、」と、「同項第三号」とあるのは「読替え後の令第二十四条の二第一項第三号」と、「者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごと」とあるのは「当該特定投資事業有限責任組合契約を締結している者」と、「及び当該金額」とあるのは「の合計額及び当該合計額」と、同条第二号中「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類並びに租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の条件の変更を受けたことを明らかにする書類」とする。

 法第六十七条の五の二第一項の規定によりみなして適用する法人税法第五十九条第二項の規定を適用する場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第二十六条の六第二号の規定の適用については、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産であつた場合における当該特定投資事業有限責任組合契約を締結している者を除く」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該特定投資事業有限責任組合契約によつて成立する投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地」とする。

第二十二条の十八

 削除(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

第二十二条の十八の二

 法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業(以下この条において「組合事業」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第一号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補てん等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補てん等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 施行令第三十九条の三十一第六項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。次号及び次項において同じ。)たる地位の取得

 受益者を指定し、又はこれを変更する権利の行使による受益者の指定又は変更、信託行為において一定の事由が生じた場合に受益権を取得する旨の定めがある信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この号及び次項において同じ。)について当該事由が生じたこと、信託の変更により信託財産の給付を受ける権利が変更されたこと、信託の他の受益者が当該信託の受益者でなくなつたことその他これらに類する事由による信託の受益者たる地位又は信託に関する権利の取得

 施行令第三十九条の三十一第十五項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約に係る組合員と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託の受益者と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。

第二十二条の十八の三

 施行令第三十九条の三十二第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。(特定目的会社に係る課税の特例)

第二十二条の十八の四

 法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

 定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号から第二十七号までに掲げる者

 定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者

 定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者

 有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの

 海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)

(1)

 外国の法令に基づいて組織されていること。

(2)

 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

 施行令第三十九条の三十二の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二百条第二項第一号に規定する不動産(以下この項において「不動産」という。)及び不動産のみを信託する信託の受益権とする。

 法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する特定社員の権利に係る事項として財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する特定社員があらかじめその有する同条第六項に規定する特定出資に係る同法第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を放棄する場合におけるその旨とする。

 施行令第三十九条の三十二の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号。以下この項において「計算規則」という。)第四十二条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。

 計算規則第四十五条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額

 計算規則第三十九条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の七十に相当する金額

 法第六十七条の十四第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定目的会社は、施行令第三十九条の三十二の二第十五項に規定する書類を、法第六十七条の十四第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 施行令第三十九条の三十二の二第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十七条の十四第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十二の二第十二項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類

 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(投資法人に係る課税の特例)

第二十二条の十九

 法第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

 施行令第三十九条の三十二の三第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第五十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額。以下この条において「配当可能利益の額」という。)とする。

 計算規則第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額

 当該事業年度に係る計算規則第七十六条第一項の金銭の分配に係る計算書(以下この条において「金銭分配計算書」という。)において計算規則第七十八条第三項の規定により計算規則第七十六条第三項の買換特例圧縮積立金の積立額に細分された金額 当該細分された金額の計算の基礎となつた不動産(計算規則第三十七条第三項第二号イ、ロ及びホ並びに第三号イに掲げる資産をいう。以下この号、次項及び第五項において同じ。)ごとに当該細分された金額のうち当該不動産に係る金額に控除限度割合を乗じて計算した金額(第五項において「買換特例圧縮積立金個別控除額」という。)を合計した金額

 当該事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十八条第三項の規定により計算規則第七十六条第三項の一時差異等調整積立金の積立額に細分された金額 当該細分された金額

 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

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