第一章 総則(第一条・第一条の二) :租税特別措置法施行令
第一章 総則(第一条・第一条の二) :租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第一章 総則
(用語の意義)第一条
第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。2
第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。3
第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(法人課税信託の受託者等に関する通則)第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第二章及び次章において適用する場合について準用する。2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第三章及び&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章において適用する場合について準用する。3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第六十一条の四第二項
投資法人及び投資法人、特定目的会社特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人法人税法同法法第六十六条の十三第一項第一号
投資法人及び投資法人、特定目的会社特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人おいて法人税法おいて同法法第六十八条の六十六第二項又は第三号に掲げる法人若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人法第六十八条の九十八第一項第一号普通法人普通法人(同法第四条の七に規定する受託法人を除く。)第二十七条の四第五項及び第二十八条の九第十三項法人と法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)と第二十八条の九第十六項第一号五百万円(資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が五千万円を超える法人にあつては二千万円とする。)二千万円第二十八条の九第十八項第一号及び第二十項第一号五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。)二千万円第三十九条の三十九第四項及び第三十九条の五十六第三項連結親法人又は連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次に定める金額)二千万円
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前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。