第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十一条):租税特別措置法
第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十一条):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例
第六十一条
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するものが、当該各事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第五項において「指定期間」という。)内に終了する事業年度に限る。以下この項において「適用事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。2
前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。一
第四十二条の十第一項若しくは第二項又は第四十二条の十一第一項若しくは第二項の規定二
第四十二条の十第一項又は第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定三
第四十二条の十第一項又は第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定四
前条の規定3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。4
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。5
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。