第十一款の七 一括償却資産(第二十七条の十七―第二十七条の十九):法人税法施行規則
第十一款の七 一括償却資産(第二十七条の十七―第二十七条の十九):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第十一款の七 一括償却資産
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)第二十七条の十七
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。二
前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)第二十七条の十八
令第百三十三条の二第三項(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
適格分割等の日四
令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細五
その他参考となるべき事項(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)第二十七条の十九
令第百三十三条の二第八項(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
適格分割等の日四
適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額五
一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日六
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html
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