第八款 有価証券(第二十六条の九―第二十七条の六) :法人税法施行規則
第八款 有価証券(第二十六条の九―第二十七条の六) :法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
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第七款の二 短期売買商品
(短期売買商品に該当する旨の記載の方法)第二十六条の七
令第百十八条の四第一号(短期売買商品の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)第二十六条の八
令第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品の種類又は銘柄三
現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日四
採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法五
その他参考となるべき事項第八款 有価証券
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)第二十六条の九
令第百十九条第一項第九号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。一
令第百十九条第一項第九号ロに規定する前期期末時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額二
令第百十九条第一項第九号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換の直前の基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)三
前号の適格株式交換により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)第二十七条
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。2
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。3
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)第二十七条の二
令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類三
現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日四
採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法五
その他参考となるべき事項(有価証券の譲渡損益の発生する日)第二十七条の三
法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。一
剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日二
解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日三
自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日四
出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日五
自己の組織変更 当該組織変更の日六
自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換 当該合併、分割又は株式交換の日七
自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日八
自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日九
その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第十二号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日十
その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日十一
その有していた株式を発行した法人を株式交換完全子法人とする株式交換 当該株式交換の日十二
その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日十三
その有していた法第六十一条の二第十三項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日十四
その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第三号から第六号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日(有価証券の空売り等)第二十七条の四
法第六十一条の二第十九項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。一
売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引二
保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引三
保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)2
法第六十一条の二第二十項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)第二十七条の五
令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。2
令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)第二十七条の六
法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一
法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額二
法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額イ
信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額ロ
信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額三
法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令第百十九条の十三各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。