第二款 受取配当等(第百五十五条の七―第百五十五条の十一):法人税法施行令
第二款 受取配当等(第百五十五条の七―第百五十五条の十一):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二款 受取配当等
(益金に算入される配当等の元本である株式等)第百五十五条の七
法第八十一条の四第二項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日後二月以内に各連結法人が譲渡(他の連結法人(同条第二項の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)への譲渡又は他の連結法人以外の法人を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)とする適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配による当該分割承継法人等への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である法第八十一条の四第一項に規定する株式等(以下この款において「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を合計した数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に、第三号に掲げる割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。一
イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数イ
当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数ロ
当該各連結法人が当該基準日後二月以内に取得(他の連結法人からの取得を除き、適格分割型分割(他の連結法人を分割法人とするものを除く。)による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数を合計した数二
前号イに掲げる数に、イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した数イ
当該各連結法人が当該基準日から起算して一月前の日において有する元本株式等の数を合計した数ロ
当該各連結法人が当該基準日以前一月以内に取得(他の連結法人からの取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数三
イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合イ
当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数ロ
当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数2
前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第八十一条の四第二項の連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「数に第一号」とあるのは「数(当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第八十一条の四第二項の連結法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後二月以内に譲渡(他の連結法人への譲渡を除く。)をした元本株式等の数を加算した数)に第一号」と、同項第一号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「含む。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第二号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該連結法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第三号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」とする。3
法第八十一条の四第二項の連結法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人等に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該元本株式等の数に基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人等に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。4
法第八十一条の四第二項の連結法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割承継法人等とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該連結法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得及び適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。(益金の額に算入される配当等の額)第百五十五条の七の二
法第八十一条の四第三項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の連結法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(個別益金額を計算する場合に、法第二十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該連結法人が受ける法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。一
当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第八十一条の四第三項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額二
前号に掲げる場合以外の場合 法第八十一条の四第三項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額(株式等に係る負債の利子の額)第百五十五条の八
法第八十一条の四第四項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人が同項の連結事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。一
当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度(法第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度以後の連結事業年度に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(次に掲げる金額がある場合には、これを減算した金額)の合計額イ
固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて積立金として積み立てている金額ロ
租税特別措置法第五十二条の三(準備金方式による特別償却)又は第六十八条の四十一(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額ハ
土地の再評価に関する法律第三条第一項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該連結事業年度終了の時又は当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)(1)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額(2)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額(3)
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額ニ
当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額二
当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時における期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額2
前項第二号に規定する期末関連法人株式等とは、法第八十一条の四第四項の連結法人が有する株式等で当該連結法人の各連結事業年度終了の日の六月前の日の翌日(当該株式等を発行した同条第六項に規定する他の内国法人が当該翌日後に設立された法人である場合には、当該他の内国法人の設立の日)を第百五十五条の十第一項(関連法人株式等の範囲)に規定する計算期間の初日とし、当該連結事業年度終了の日を同項に規定する計算期間の末日とした場合に法第八十一条の四第六項に規定する関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等を除く。)をいう。3
前項に規定する期末完全子法人株式等とは、法第八十一条の四第四項の連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に当該連結事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該連結事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があつた場合(当該連結法人が当該連結事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該連結事業年度終了の日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式等をいう。(完全子法人株式等の範囲)第百五十五条の九
法第八十一条の四第五項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第八十一条の四第五項の連結法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係があつた場合(当該連結法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があつたときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その支払を受ける配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた場合の当該他の内国法人の株式等)とする。2
前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。一
当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して一年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該一年前の日の翌日二
その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日三
その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前一年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日3
連結法人が当該連結法人を合併法人とする適格合併(当該連結法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつた期間は、当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があつたものとみなす。(関連法人株式等の範囲)第百五十五条の十
法第八十一条の四第六項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(第三項において「他の連結法人」という。)を含む。)が、同条第六項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合とする。2
前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、その支払に係る効力が生ずる日の前日。以下この項において同じ。)までの期間をいう。一
当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して六月前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該六月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該六月前の日の翌日二
その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前六月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日三
その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前六月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日3
連結法人又は他の連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(他の連結法人を除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該移転を受けた当該連結法人又は他の連結法人が当該株式等を有していた期間とみなす。一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人二
適格分割 当該適格分割に係る分割法人三
適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人四
適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人五
特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人(非支配目的株式等の範囲)第百五十五条の十の二
法第八十一条の四第七項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)が、同項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、その支払に係る効力が生ずる日の前日)において有する場合とする。2
前項の連結法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第八十一条の四第二項に規定する政令で定める株式等(法第二十三条第二項に規定する政令で定める株式等を含む。以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該連結法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)第百五十五条の十一
法第八十一条の四第一項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。一
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない同条第五項に規定する完全子法人株式等に係る同条第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち当該連結法人が受ける部分の金額二
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第六項に規定する関連法人株式等(以下この条において「関連法人株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額三
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第五項に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び同条第七項に規定する非支配目的株式等(次号において「非支配目的株式等」という。)のいずれにも該当しない株式等(以下この号において「その他株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受けるその他株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受けるその他株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額四
法第八十一条の四第一項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち非支配目的株式等に係る部分の金額に、各連結法人が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。